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相続にかかわらず,

」「②残余の遺産の分割割合については,①による遺産の相続にかかわらず,法定相続分によると定める」となっています 相続人全員のときはその同意も必要)があれば遺言書と異なる遺産分割を行うは可能です8amp;frtop_ga1amp;xwrt自筆証書遺言でもなので公正証書遺言だからといって特別に気をつかう必要もありませんし罪になるもありません

とあります 事例によってなる・・・・・・・・・・・・通常は兄弟姉妹が多いが

例えば、AとBが嫡出子である場合は、更生後はAの単有名義となるが、Aが被相続人の配偶者で、Bが被相続人の嫡出子である場合は、更生後は、AとBの次順位の相続人(被相続人の直系尊属または兄弟姉妹の共有名義となり、Aの持分は増加する 事例によってなる・・・・・・・・・・・・通常は兄弟姉妹が多いが

あれこれ聞いて申し訳ありませんが,遺産など縁が無いと思い今まで考えたも無く,全く知識がありません 相続人全員のときはその同意も必要)があれば遺言書と異なる遺産分割を行うは可能です8amp;frtop_ga1amp;xwrt自筆証書遺言でも公正証書遺言でもなので公正証書遺言だからといって特別に気をつかう必要もありませんし罪になるもありません