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相続税の控除範囲内なので

ですが、その金額それを含めても父親の財産は相続税の控除範囲内なので相続税は発生しません 1、増改築であればなりますが、同居の親族が、負担したであれば、贈与税は課税されないと思われます

測量費、図面作成費は面積割、登記修正費用は各人となるでしょうか 以下、回答です

???難しい 表題部所有者から買い受けたですから、不動産登記法74条1項は適用されませんが、区分建物ですから、不動産登記法74条2項は適用されます

特に目立ったトラブルも無かった様ですし、空家や借家に出していたなどと言う情報はとくにマイナスとは思えません 売り主とは契約、引渡の時に一緒に立ち会うので、売り主が誰なかは必然的に判明しますが、紹介者は個人情報で教えられないと言われても無理もないですね