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法定相続人は兄弟姉妹(ABCD)です

法定相続人は私たち4人の兄弟姉妹(ABCD)です 相続人全員のときはその同意も必要)があれば遺言書と異なる遺産分割を行うは可能です8amp;frtop_ga1amp;xwrt自筆証書遺言でもなので公正証書遺言だからといって特別に気をつかう必要もありませんし罪になるもありません

この論点について質問なですが、BからAへの所有権移転の登記申請手続はどのようになるでしょうか 2共同申請か判決による

即ち単なる見込みはダメ 遺贈は、遺言者の生前においては何らの法律関係も発生させませんし、また、単独行為であるため、できますから、今日は受遺者であったとしても、明日には受遺者でなくなるかもしれないであり、受遺者は、将来遺贈の権利を取得する期待権すら持っていません

ですが、自己破産についていろいろ調べているうちに下記内容の文をみつけ一気に不安がつのってしまいました 関係有りません