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不動産登記法74条

不動産登記法74条2項についてありますが、これは表題部所有者から直接取得した人のを指しますよね?この中に、相続は含まれないでしょうか・・・? 質問は、表題部所有者から直接所有権を取得したが、所有権保存登記をする前に死亡した場合という意味でしょうか

3月1日、Aが死亡した 5月1日に、①相続を原因とする、甲土地の所有権移転登記を経た後、抵当権設定登記申請を行うであれば、義務者はBのみ

父は少しですが認知症が始まっており特に被害妄想が強くなっております 質問者さんは何もする必要はないと思います理由は15年前の取引が本当にあったとしても何故すぐにしなかったか疑問があります買主は登記をする権利は持ちますが義務ではありません所有権移転登記をしたくなければしなくても構わないですしかし所有権移転登記をしないで放置した為に将来起きる問題は買主の責任ですこの状態で起きる問題は不動産を得るか失うかの大問題ですあったとしても当時この問題が起きる可能性を容易に予測できますから買主に同情する余地は全くありませんただ本当にあった場合の推測ですが領収書の名前がお父様であったを考えると祖父の相続人はお父様とのと推測します何かしらの理由でお金が必要になり協力してもらおうと行動されたは考えられます亡お母様の意思を尊重させたい場合に事の真相を知りたいところですがないと考えますこの場合でも買主(知人)が今まで放置してきた責任のが重いからです先方から当時の取引の証明できる証拠が出てきたら対応する位で十分と考えます質問者さんが先に動けば逆に問題を大きくしていってしまいます

お願いいたします 現役の滞納整理マンです